作業 / 電動ハンマー / コンクリートはつり

電動ハンマーでコンクリートをはつるときの粉じん・振動・騒音対策

電動ハンマーやコンクリートブレーカーで、コンクリートやモルタルをはつり・破砕する作業を想定しています。削孔、ダイヤモンドホイールによる切断、石綿含有建材の除去は別に扱います。

対象
コンクリート・モルタルなどの鉱物系材料
安全情報の確認
2026-09-02
掲載している安全情報
15件

00 / まず確認

最初に押さえるポイント

  1. 法令条件付き事業者

    手持式動力工具を用いてコンクリートなどの鉱物等を破砕・粉砕する作業では、事業者は原則として労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。

  2. 行政指針推奨事業者

    厚生労働省の振動障害予防対策指針では、金属または岩石のはつり等について、一連続の振動ばく露時間をおおむね10分以内とし、その後5分以上の休止時間を設けるとしている。

  3. 行政指針条件付き事業者

    Makita HM002Gの取扱説明書に示された振動3軸合成値8.0m/s²を厚生労働省指針の式に当てはめると振動ばく露限界時間は3.125時間となるため、同指針の一般則では1日の振動ばく露時間を2時間以下とする対象になる。

  4. 行政指針条件付き事業者

    厚生労働省の騒音障害防止ガイドラインでは、手持動力工具を使用する業務について、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合を除き、労働者に聴覚保護具を使用させるとしている。

  5. メーカー必要作業者

    Makita HM002Gでは、作業箇所に電線管・水道管・ガス管などの埋設物がないことを作業前に十分確認するよう指定されている。

防振手袋を着けるだけでは、振動への対策として不十分です。厚生労働省の指針では、振動値と作業時間によるA(8)の管理、低振動工具の選定、連続作業後の休止、過度に強く握らない操作、点検・整備を組み合わせています。防振手袋は、こうした対策に加えて使う保護具です。Makita HM002Gの公称振動値8.0m/s²から算出した作業時間も、この機種と指針の条件に基づく目安として扱います。

01 / 主な危険

この作業で気をつけること

  • 粉じんの吸入・眼への侵入
  • 騒音
  • 手腕振動へのばく露
  • 埋設された電線管・水道管・ガス管等への接触
  • はつり片・コンクリート片の飛散・落下

02 / 先に行う対策

保護具の前に確認する対策

  1. 01振動値と作業時間から日振動ばく露量を管理する
  2. 02ハンドルを過度に強く握らず工具を強く押さない
  3. 03振動工具を取扱説明書に従って点検・整備する
  4. 04はつりの連続作業を区切り休止時間を設ける
  5. 05作業前に電線管・水道管・ガス管等の埋設物を確認する
  6. 06サイドハンドルを固定し両手で確実に保持する
  7. 07集じんカバー・集じん設備等で粉じんの発散を抑える
行政指針事業者

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、電動ハンマー等の振動工具について、振動3軸合成値と1日のばく露時間からA(8)を求め、5.0m/s²を超えないよう時間抑制や低振動工具の選定等を行い、2.5m/s²を超える場合にも対策に努めるとしている。

チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針の対象業務
行政指針事業者

Makita HM002Gの取扱説明書に示された振動3軸合成値8.0m/s²を厚生労働省指針の式に当てはめると振動ばく露限界時間は3.125時間となるため、同指針の一般則では1日の振動ばく露時間を2時間以下とする対象になる。

Makita HM002Gを使用する場合 / 取扱説明書記載の振動3軸合成値8.0m/s²を使用した算定 / 指針式 TL = 200 / a² により3.125時間 / 個々の工具を点検・整備前後に測定・算出している場合の指針上の例外は別途確認する
行政指針労働者

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、振動工具のハンドルを過度に強く握らず、工具を強く押さない作業方法を求めている。

行政指針事業者

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、振動工具を製造者等が取扱説明書で示す時期・方法により定期的に点検・整備し、良好な状態に保つとしている。

行政指針事業者

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、金属または岩石のはつり等について、一連続の振動ばく露時間をおおむね10分以内とし、その後5分以上の休止時間を設けるとしている。

ピストンによる打撃機構を有する工具で金属または岩石のはつり等を行う場合
メーカー作業者

Makita HM002Gでは、作業箇所に電線管・水道管・ガス管などの埋設物がないことを作業前に十分確認するよう指定されている。

Makita HM002Gを使用する場合
メーカー作業者

Makita HM002Gのハツリ・破砕では、本製品を無理に押し付けず、本製品が浮き上がらない程度に押さえて作業するよう指定されている。

Makita HM002Gでハツリ・破砕を行う場合
メーカー作業者

Makita HM002Gでは、付属の補助ハンドルを使い、本製品を両手でしっかり保持するよう指定されている。

Makita HM002Gを使用する場合
メーカー作業者

Makita HM002Gでは、ハツリ専用の集じんアタッチメントセット品を取り付け、集じん機へ接続して作業できることが示されている。

Makita HM002Gを使用する場合 / 対応するハツリ専用集じんアタッチメントと集じん機を使用する

03 / 保護具

必要な保護具と条件

条件付き法令

手持式動力工具を用いてコンクリートなどの鉱物等を破砕・粉砕する作業では、事業者は原則として労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。

粉じん則別表第三第7号に該当する手持式動力工具による鉱物等の破砕・粉砕作業 / 昭和54年7月11日基発第342号ではコンクリートを「鉱物」に含むと示されている / 粉じん則第7条第1項各号・第2項各号に該当する場合を除く / 第27条第1項ただし書に該当する有効な粉じん発散防止措置がある場合を除く
条件付き行政指針

厚生労働省の騒音障害防止ガイドラインでは、手持動力工具を使用する業務について、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合を除き、労働者に聴覚保護具を使用させるとしている。

手持動力工具を使用する業務 / 等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合を除く
推奨行政指針

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、防振保護具として軟質で厚い防振手袋等を支給し、作業者に使用させるとしている。

振動ばく露時間の抑制や低振動工具の選定等を代替するものとして扱わない
必要メーカー

Makita HM002Gでは、耳栓やイヤマフなどの防音用保護具を着用するよう指定されている。

Makita HM002Gを使用する場合
条件付きメーカー

Makita HM002Gでは、作業時は常に保護メガネを使用し、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用し、必要に応じて安全靴、ヘルメット、耳栓・イヤマフなどを使用するよう指定されている。

Makita HM002Gを使用する場合

05 / 教育・資格

教育や作業条件の確認

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、新たに振動業務へ就かせる場合や、扱う振動工具の種類を変更した場合に、振動の人体への影響やA(8)に基づくばく露時間などを教育するとしています。研削といしの特別教育とは別の扱いです。

行政指針

厚生労働省の振動障害予防対策指針では、作業者を新たに振動業務へ就かせる場合や取り扱う振動工具の種類を変更した場合、振動の人体影響やA(8)に基づくばく露時間等について教育を行うとしている。

新たに振動業務へ就かせる場合 / 取り扱う振動工具の種類を変更した場合

06 / 誰が行うか

事業者と作業者、それぞれの対応

事業者

  • 手持式動力工具を用いてコンクリートなどの鉱物等を破砕・粉砕する作業では、事業者は原則として労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある。
  • 厚生労働省の騒音障害防止ガイドラインでは、手持動力工具を使用する業務について、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合を除き、労働者に聴覚保護具を使用させるとしている。
  • 厚生労働省の振動障害予防対策指針では、電動ハンマー等の振動工具について、振動3軸合成値と1日のばく露時間からA(8)を求め、5.0m/s²を超えないよう時間抑制や低振動工具の選定等を行い、2.5m/s²を超える場合にも対策に努めるとしている。
  • 厚生労働省の振動障害予防対策指針では、作業者を新たに振動業務へ就かせる場合や取り扱う振動工具の種類を変更した場合、振動の人体影響やA(8)に基づくばく露時間等について教育を行うとしている。
  • Makita HM002Gの取扱説明書に示された振動3軸合成値8.0m/s²を厚生労働省指針の式に当てはめると振動ばく露限界時間は3.125時間となるため、同指針の一般則では1日の振動ばく露時間を2時間以下とする対象になる。
  • 厚生労働省の振動障害予防対策指針では、防振保護具として軟質で厚い防振手袋等を支給し、作業者に使用させるとしている。
  • 厚生労働省の振動障害予防対策指針では、振動工具を製造者等が取扱説明書で示す時期・方法により定期的に点検・整備し、良好な状態に保つとしている。
  • 厚生労働省の振動障害予防対策指針では、金属または岩石のはつり等について、一連続の振動ばく露時間をおおむね10分以内とし、その後5分以上の休止時間を設けるとしている。

作業者・労働者

  • 厚生労働省の振動障害予防対策指針では、振動工具のハンドルを過度に強く握らず、工具を強く押さない作業方法を求めている。
  • Makita HM002Gでは、作業箇所に電線管・水道管・ガス管などの埋設物がないことを作業前に十分確認するよう指定されている。
  • Makita HM002Gでは、耳栓やイヤマフなどの防音用保護具を着用するよう指定されている。
  • Makita HM002Gのハツリ・破砕では、本製品を無理に押し付けず、本製品が浮き上がらない程度に押さえて作業するよう指定されている。
  • Makita HM002Gでは、付属の補助ハンドルを使い、本製品を両手でしっかり保持するよう指定されている。
  • Makita HM002Gでは、作業時は常に保護メガネを使用し、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用し、必要に応じて安全靴、ヘルメット、耳栓・イヤマフなどを使用するよう指定されている。
  • Makita HM002Gでは、ハツリ専用の集じんアタッチメントセット品を取り付け、集じん機へ接続して作業できることが示されている。

07 / 根拠資料

確認した資料と場所

  1. 粉じん障害防止規則厚生労働省

    第27条第1項

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  2. 粉じん障害防止規則厚生労働省

    別表第三第7号

    資料の版・識別: 現行掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  3. じん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和54年7月11日 基発第342号)厚生労働省

    第二「規則改正の細部関係」三「別表(粉じん作業)関係」(二)ハ

    資料の版・識別: 厚生労働省法令等データベース掲載版(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  4. 騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について(令和5年4月20日 基発0420第2号)厚生労働省

    別紙2「定点測定による等価騒音レベルの測定」2・別紙3「個人ばく露測定」2

    資料の版・識別: 基発0420第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  5. チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日 基発0710第2号)厚生労働省

    別紙1「対象業務の範囲」(1)・別紙1「対象工具」(1)⑬電動ハンマー

    資料の版・識別: 基発0710第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  6. チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日 基発0710第2号)厚生労働省

    別紙3「振動作業の作業時間の管理」(2)

    資料の版・識別: 基発0710第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  7. チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日 基発0710第2号)厚生労働省

    別紙13「安全衛生教育の実施」

    資料の版・識別: 基発0710第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  8. 充電式ハンマ HM002G 取扱説明書株式会社マキタ

    p.2「主要機能」振動3軸合成値

    資料の版・識別: 881F80F9_E0906 / 確認日: 2026-09-02

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  9. チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日 基発0710第2号)厚生労働省

    別紙10「保護具の支給及び使用」

    資料の版・識別: 基発0710第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  10. チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日 基発0710第2号)厚生労働省

    別紙4「工具の操作時の措置」(1)・(2)

    資料の版・識別: 基発0710第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  11. チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日 基発0710第2号)厚生労働省

    別紙7「点検・整備」

    資料の版・識別: 基発0710第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  12. チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(平成21年7月10日 基発0710第2号)厚生労働省

    別紙3「振動作業の作業時間の管理」(5)

    資料の版・識別: 基発0710第2号(2026-09-02確認) / 確認日: 2026-09-02

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  13. 充電式ハンマ HM002G 取扱説明書株式会社マキタ

    p.11「充電式ハンマ安全上のご注意」警告1〜4

    資料の版・識別: 881F80F9_E0906 / 確認日: 2026-09-02

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  14. 充電式ハンマ HM002G 取扱説明書株式会社マキタ

    p.29「作業方法/ハツリ・破砕方法」

    資料の版・識別: 881F80F9_E0906 / 確認日: 2026-09-02

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  15. 充電式ハンマ HM002G 取扱説明書株式会社マキタ

    p.5「安全上のご注意」作業者に関する安全事項2・7

    資料の版・識別: 881F80F9_E0906 / 確認日: 2026-09-02

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  16. 充電式ハンマ HM002G 取扱説明書株式会社マキタ

    p.30「別販売品の使い方/集じんアタッチメントセット品」

    資料の版・識別: 881F80F9_E0906 / 確認日: 2026-09-02

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